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Column家づくりコラム

【住宅を取得するときに利用可能な税制特例4】

皆様、こんにちは。エヌテックです。

家を建てる時に気になるお金の話。
◎所得税・個人住民税(住宅ローン減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/4910/
◎所得税(投資型減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/5094/
◎登録免許税
https://www.ntecj.co.jp/column/5400/
これまで上記についてお伝えしました。

今回は、不動産取得税について詳しくお伝えします。

不動産取得税とはその名の通り、
土地や建物などの不動産を取得したときにかかる税金のことです。
税率は原則4%ですが令和3年3月31日までは、住宅を取得した場合の
不動産取得税が3%に軽減されています。

税額は「不動産の評価額×税率」で求められます。
不動産の評価額というのは、
買入れ価格や建築工事費などの価格とは関係なく、
市町の固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。

また、新築住宅の場合には軽減措置があります。
・床面積が50㎡以上240㎡以下の「一般住宅」は、
不動産の評価額から1,200万円が控除されます。
・床面積が50㎡以上240㎡以下の「長期優良住宅」は、
不動産の評価額から1,300万円が控除されます。
(令和4年3月31日まで)

このような税制特例を受けるためには、申告が必要です。
事前に知っておくことで手続きがスムーズに進みますので、
家づくりをお考えの方は、
土地の取得や居住後の税金などについても、
ぜひ知っておいてくださいね。

家づくりのお金について詳しく知りたい方は、
個別相談会や資金相談セミナーで何でもご相談ください。

次回、「お金のこと」では固定資産税についてお伝えします。

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